対応業務一覧

目次

従業員を雇用しない場合

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業の場合)

目的期限
新たに事業を開始した時に届け出るため 事業の開始等の事実があった日から1月以内

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所得税の青色申告承認申請手続(青色申告を始める場合)

目的期限
青色申告の承認を得るため事業開始等の日から2月以内。

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従業員を雇用する場合

従業員を雇用する場合、雇用しない場合の書類に加えて、
次の手続が必要となる場合があります。

労働基準監督署への届出

保険関係成立届

目的期限
一人でも従業員(パート、アルバイトを含む)を雇った場合に、労災保険を適用させるため事業を開始した日から10日以内

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概算保険料申告書

目的期限
労災保険料を申告、納付するため事業を開始した日から10日以内

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ハローワークへの届出

雇用保険 適用事業所設置届

目的期限
雇用保険の適用事業所になったことを届け出るため。 事業を開始した日から10日以内

次の者を雇用する場合、適用事業所となります。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

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雇用保険 被保険者資格取得届

目的期限
従業員を雇用保険に加入させる 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

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年金事務所への届出

次の場合、社会保険の強制適用事業所となり、社会保険の加入が義務付けされます。
・法人で役員に給与を支払う場合
・法人で正社員を雇用し給与を支払う場合

健康保険・厚生年金 新規適用届

目的期限
健康保険・厚生年金の新規適用のため 事実発生から5日以内

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健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届

目的期限
健康保険・厚生年金に加入させるため 事実発生から5日以内

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