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働き方改革推進支援助成金を申請するときの注意点とは?

企業が申請できる助成金のひとつに「働き方改革推進支援助成金」があります。
働き方改革推進支援助成金を申請するときはどのような流れで行えばいいのでしょう。
働き方改革推進支援助成金の申請の流れや、申請時の注意点について社労士事務所が解説します。

働き方改革推進支援助成金とはどのような助成金?

働き方改革推進支援助成金とは助成金の名前通り、社内の「働き方を改革(改善、制度導入)するときに使える助成金」です。

たとえば勤怠管理をタイムカードで行っているため、集計時によくミスがあり、時間や労力がかかっていたとします。こういったケースでは、働き方改革推進支援助成金を使って勤怠管理システムを導入し、集計時の労働能率改善するという方法があります。

働き方改革推進支援助成金には4つのコースがあり、「社員が行っている業務をどのように改善したいか、どのような制度を導入するか、どんな業界か、企業単体なのか、団体で行うのか」によって申請できるコースが変わってきます。

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース:有給休暇の取得促進や労働時間削減を目指すときに申請できる
  • 勤務間インターバル導入コース:会社の従業員の健康を守るため、仕事のインターバルを導入したいときに申請できる
  • 業種別課題対応コース:労働時間規制の適用が猶予されていた特定業種(病院や建設業など)が働き方を改善したいときに申請できる
  • 団体推進コース:組合や商工会議所などの傘下になっている会社が働き方を改善するときに申請できる

働き方改革推進支援助成金を申請するときの流れ

働き方改革推進支援助成金を申請するときは、まずは自社に合ったコース選びをします。
それから申請準備をして、申請手続きを行うという流れが基本です。

働き方改革推進支援助成金の労働時間短縮・年休促進支援コースを例に、基本的な流れを見てみましょう。
※ 社労士に申請を依頼するケースです

① まずは社労士事務所に問い合わせをする
② 助成金申請についての打ち合わせをする
③ 社労士に説明を受けてから契約する
④ 働き方改革推進支援助成金の交付申請準備をはじめる
⑤ 働き方改革推進支援助成金を交付申請する
⑥ 労働局より交付決定を受ける。
⑦ 労働能率が上がるような設備投資等の取組みを行う
⑧ 働き方改革推進支援助成金の支給申請を行う。
⑨ 労働局より支給決定を受ける。

働き方改革推進支援助成金の申請はどのコースを申請するかに関わらず、社労士と申請者(契約する会社側)が分担して申請準備を進めます。申請のための種類には会社側が準備しなければならないものもあるからです。

働き方改革推進支援助成金の申請の流れを見てみると、「簡単そう」「やることが少ないから自分でもできそう」と思うかもしれません。

ステップごとにまとめると申請方法はシンプルで簡単そうに見えますが、実際は各ステップでやることがかなり多いのです。

そのため、「簡単そうだ」と思って経営者の方や経理担当の従業員が着手しても、後から「できない」「こんなに大変なのか?」と困って、あらためて社労士に相談という流れになることが多々あります。

社労士に申請をお願いした方が差し戻しやミスも防げ、申請から助成金の入金までスムーズです。そのため、当事務所も社労士に申請を任せることをおすすめしています。

働き方改革推進支援助成金を申請するときの注意点

働き方改革推進支援助成金を申請するときは注意すべきポイントがあります。
働き方改革推進支援助成金の申請で注意すべきポイントを順番に説明します。

① 働き方改革推進支援助成金の取り組みを行うタイミングに注意

働き方改革推進支援助成金を申請するためには、対象になる設備投資等の取り組みが必要です。

働き方改革推進支援助成金の申請をする場合は、助成金の交付が決まってから設備投資等の取り組みを行わなければいけません。

助成対象になるのは、あくまで交付が決まってからの取り組みです。助成金の申請準備や、申請をしてからすぐに勇み足で取り組みをスタートしないよう、タイミングに注意する必要があります。

なお、働き方改革推進支援助成金の取り組み自体は交付決定後に行う必要があります。

取り組みのための契約や発注は受給決定後に行うよう、注意してください。

② 交付が決定した後の取り組み中止や遅延には届出が必要になる

働き方改革推進支援助成金の取り組みの予定が変更になった場合(中止や廃止になった場合、遅延する場合)はその旨の届け出が必要になりますので、注意してください。

なお、中止(あるいは廃止)と遅延では、それぞれ提出する届出書が異なります。助成金を申請する際は、中止・廃止・遅延など取り組みの予定変更がある場合は、届出による手続きが別途必要になることを覚えておきましょう。

取り組みの予定変更があった場合、働き方改革推進支援助成金を受給できなくなる可能性があります。併せて注意してください。

③ 経費を計算するときは基本的に消費税を含まず計算する

働き方改革推進支援助成金では原則的に経費の計算に消費税を含みません。
除外して計算します。
ただ、免税事業者である場合や簡易課税事業者である場合は、消費税を含めて計算できるケースがありますので、社労士に確認しておくことをおすすめします。

④ 経費の支払いも事業計画期間内に行う必要がある

設備投資の場合、発注→納品→支払という流れになりますが、支払までを事業計画期間内に終える必要があるため、非常にスケジュールがタイトになりますので、余裕を持っての交付申請が必要になってきます。余裕をもって交付申請をするなら働き方改革推進支援助成金の申請になれた社会保険労務士にご依頼することをお勧めいたします。

⑤ 成果目標を達成できないと対象外になってしまうので注意

働き方改革推進支援助成金では達成すべき成果目標があります。

働き方改革推進支援助成金の申請/支給では、成果目標を達成したかどうかが重要です。仮に達成できない場合は助成金の対象外になってしまうので、注意してください。

まとめ

働き方改革推進支援助成金には5つの注意点があります。また、今回の記事でご紹介したい意外にも、実際の申請では注意したいポイントが多々ありますので、基本的には「迷ったら社労士に相談すること」が重要です。

こういったポイントに注意しつつ助成金を受け取るためにも、申請は社労士に任せることをおすすめします。

働き方改革推進支援助成金の申請なら、大澤税理士社労士行政書士事務所にご相談ください。

 

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