令和3年度(法人は令和3年4月1日以降開始事業年度、個人事業は令和4年以降)に、
適用される2つの税制についての案内です。
かなりややこしい税制なので、実際の適用については、
税理士にご確認お願いします。
一.人材確保等促進税制
1.新規雇用者給与等支給額が前年度より2%増えていること
→控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額等から税額控除
2.上乗せ要件
下記リンク確認
二.所得拡大促進税制
1.雇用者給与等支給額(※3)が前年度
と比べて1.5%以上増加
→控除対象雇用者給与等支給増加
額(※4)の15%を法人税額又
は所得税額から控除
昨年度までは、継続雇用要件と言って、
比較年度と適用年度で継続雇用している人の給与について、
増加していることが要件だったのが、撤廃されました。
そのため使いやすくなったと思います。
2.上乗せ要件
下記リンク確認
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf
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