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両立支援等助成金とは?6つのコースや申請方法を解説

2026 2/18
助成金
2026年3月2日
目次

両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは厚生労働省が行っている助成金の一種です。

社員が家庭と仕事、子育てと仕事、こういった2つのことを両立するためには職場環境を整えなくてはいけません。「両立」という名前通り、仕事と家庭(子育て)の両立のための助成金がこの「両立支援等助成金」です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001472912.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001160257.pdf

両立支援等助成金には6つのコースがあります。

両立支援等助成金の6つのコース

両立支援等助成金の6つのコースは次の通りです。

  • 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
  • 介護離職防止支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 育休中等業務代替支援コース
  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース
  • 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

両立支援等助成金の「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」は、男性社員の仕事と子育ての両立を応援するコースです。

男性社員が育休を取得しやすい環境を整備している事業者に支給されます。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)には第1種と第2種があります。

主な要件 助成金の支給額
第1種(男性の育休取得) 対象になる男性社員が子供の出生後8週以内に育休開始

育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 など

1人目は20万円

2人目、3人目は10万円

第2種(男性の育休取得率の上昇) 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施

職場の育休取得率が30%以上アップ& 50%達成 など

60万円

②介護離職防止支援コース

家族の介護のために離職する方は少なくありません。

こうした離職は本人にもデメリットになり、スキルや経験を持つ社員を失うことから職場にとってもマイナスです。

両立支援等助成金の「介護離職防止支援コース」は、介護と仕事を両立するため、そして将来的な職場復帰をサポートするための助成金支給コースになっています。

主な要件 助成金の支給額
介護休業 社員の介護休業の取得&職場復帰

介護休業の取得や職場復帰支援の方針を社内に周知する など

40万円
介護両立支援制度 介護休業の取得や職場復帰支援の方針を社内に周知する

1      制度を1つ以上導入し社員が制度を利用する

2      制度を2つ以上導入し社員が1つ以上の制度を利用する など

20万円または25万円
業務代替支援(新規雇用/業務代替時の手当) 1      介護休業を取った社員の代わりに代替要員を新規雇用や派遣で受け入れる

2      介護のために時短業務する社員や休業する社員の業務を代替する社員に手当を支給する など

新規雇用の場合は20万円

業務代替の場合は5万円または3万円

③育児休業等支援コース

社員のスムーズな育休取得や職場復帰のためのコースが「育児休業等支援コース」です。

このコースを選択して助成金を受け取る場合は育休取得時と復帰時に用件があります。

主な要件
育休取得時 育休の取得や職場復帰支援の方針を社内に周知する

育休取得者との面談を実施してプランを作成・実施する

対象になる社員が3カ月以上の連続した育休を取得する など

職場復帰時 育休の対象社員の育休中に職務や業務の情報・資料を提供する

社員の育休が就労する前に上司や人事労務担当との面接を実施し、面接内容の記録をつける

育休を取得した社員を現職に復帰させて6カ月以上継続雇用する など

育児休業等支援コースでの助成金支給は2回に分けて行われます。

育休取得時に30万円支給され、職場復帰時に30万円支給されます。

④育休中等業務代替支援コース

育児と仕事の両立を支援するためのコースが「育休中等業務代替支援コース」です。

育休中等業務代替支援コースは、育休を取得する社員や育児のために時短勤務をする社員の代わりに人員を補充するケースや、業務を代替する社員に手当を出すケースに申請できます。

主な要件 助成金の支給額
手当支給① 代替業務の見直しや効率化の取り組みを行う

育児休業を取得した社員の代替業務をする社員に手当を支給する など

最大140万円
手当支給② 代替業務の見直しや効率化の取り組みを行う

育児のために時短勤務する社員の代替業務をする社員に手当を支給する など

最大128万円
人員雇用 育児休業を取得する社員の代替業務をする社員を新規雇用あるいは派遣で補充する

補充した社員が育児休業中の社員の代替業務を実際に担当 など

最大67.5万円

⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース

フレックスタイムや時差出勤、テレワーク、短時間勤務など柔軟な働き方を支援するためのコースが「柔軟な働き方選択制度等支援コース」です。

このコースは会社側が柔軟な働き方に関する制度を導入し、社員が制度を利用した場合に申請できます。支給を受けられる助成金の金額は導入する制度の数や社員の利用状況によって変わってくるのが特徴です。

  • 柔軟な働き方に関する制度を2つ以上導入し社員が制度を利用している:20万円
  • 柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入し社員が制度を利用している:25万円

⑥不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

両立支援等助成金の「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」は新設されたコースです。

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは不妊治療や更年期、月経、PMS(月経前症候群)など、女性の健康課題に配慮しつつ仕事との両立をサポートするためのコースになっています。

  • 月経に起因する症状に対する支援:30万円
  • 更年期に起因する症状に対する支援:30万円
  • 不妊治療と仕事の両立支援:30万円

両立支援等助成金の不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースを申請するためには、事前に制度の利用や支援、賃金などについて就業規則等に規定しなければいけません。また、社員からの相談に応じる担当を決めておく必要があるなど、要件が定められています。

両立支援等助成金の申請の流れ

両立支援等助成金を申請するときは、まずは社労士に相談し、それから打ち合わせを経て申請準備を進めるという流れになっています。

当事務所のホームページで申請時の流れを説明していますので、参考にしていただければと思います。

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両立支援等助成金とは?6つのコースや申請方法|まとめ

両立支援等助成金は育児や介護など、「仕事との両立」のための助成金です。

両立支援等助成金には6つのコースがあり、育休や介護など社内の課題に合わせてコースを選ぶという仕組みになっています。

両立支援等助成金の6つのコースを説明する中で申請の要件にも触れましたが、この記事でご紹介した申請用件はあくまで一部で、コースごとにさらに細かな要件が定められています。

両立支援等助成金を申請するためには希望するコースの要件を細かに把握し、「要件を満たせるか」「必要な準備は何か」を考え、計画を立てて進めなければいけません。そのため、両立支援等助成金の支給を受けるまでは時間や労力がかかります。もちろん専門的な知識も必要です。

両立支援等助成金のスムーズや申請と支給のためにも社労士に相談することをおすすめします。

両立支援等助成金など厚生労働省の助成金のことなら、大澤社会保険労務士事務所にご相談ください。

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