人材確保等促進税制及び所得拡大促進税制について

令和3年度(法人は令和3年4月1日以降開始事業年度、個人事業は令和4年以降)に、

適用される2つの税制についての案内です。

かなりややこしい税制なので、実際の適用については、

税理士にご確認お願いします。

一.人材確保等促進税制

1.新規雇用者給与等支給額が前年度より2%増えていること

→控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額等から税額控除

2.上乗せ要件

下記リンク確認

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/jinkakuzeiseiguidbook20210528.pdf

二.所得拡大促進税制

1.雇用者給与等支給額(※3)が前年度
と比べて1.5%以上増加 

→控除対象雇用者給与等支給増加
額(※4)の15%を法人税額又
は所得税額から控除

昨年度までは、継続雇用要件と言って、

比較年度と適用年度で継続雇用している人の給与について、

増加していることが要件だったのが、撤廃されました。

そのため使いやすくなったと思います。

2.上乗せ要件

下記リンク確認

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf

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この記事を書いた人

独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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