事業規模に応じて、今年11月から来年3月までの売上と、

昨年、一昨年の売上を比較して、30%以上落ち込んでいる事業者に対して、

売上が1億円未満の法人→最大100万円

売上が5億円以上の法人→最大250万円

個人事業主→最大100万円

となるようです。

持続化給付金は税理士は有償での申請代行が出来ず、

有償での申請は行政書士に限られていたので、

今回もそのような形になるかもしれないです。

確定申告の時期と被りますが、当事務所も、

申請代行できるよう準備を進めて参ります。