飲食店開業時に必要な手続一覧 福井県

目次

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従業員を雇用しない場合

保健所への届け出

食品営業許可申請

目的期限
食品衛生法に基づく営業許可を得るため 施設検査希望日の5日前

必要書類等の詳細はこちらから

消防署への届出

防火管理者選任届

目的期限
建物全体の収容人数が30人以上の場合
防火管理者を選任するため
営業開始前に、
選任後遅滞なく

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防火対象物使用(変更)届出書 

目的期限
建物(防火対象物)の使用状況を把握するため
工事を行わなくても届出が必要です
使用を開始する7日前

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火を使用する設備等の設置(変更)届出書

目的期限
火を使用する設備で一定の基準を超える火気使用設備(炉・ボイラー・厨房設備など)を設置する場合
設置工事に着手する日の7日前まで

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警察署

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

目的期限
バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、
かつ深夜0時を過ぎて営業する飲食店の場合
開業日の10日前

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※警視庁のホームページとなります。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書(個人事業の場合)

目的期限
新たに事業を開始した時に届け出るため 事業の開始等の事実があった日から1月以内

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所得税の青色申告承認申請手続(青色申告を始める場合)

目的期限
青色申告の承認を得るため事業開始等の日から2月以内。

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従業員を雇用する場合

従業員を雇用する場合、雇用しない場合の書類に加えて、
次の手続が必要となる場合があります。

労働基準監督署への届出

保険関係成立届

目的期限
一人でも従業員(パート、アルバイトを含む)を雇った場合に、労災保険を適用させるため事業を開始した日から10日以内

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概算保険料申告書

目的期限
労災保険料を申告、納付するため事業を開始した日から10日以内

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ハローワークへの届出

雇用保険 適用事業所設置届

目的期限
雇用保険の適用事業所になったことを届け出るため。 事業を開始した日から10日以内

次の者を雇用する場合、適用事業所となります。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
・1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

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雇用保険 被保険者資格取得届

目的期限
従業員を雇用保険に加入させる 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

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年金事務所への届出

健康保険・厚生年金 新規適用届

目的期限
健康保険・厚生年金の新規適用のため 事実発生から5日以内

次の場合、適用事業所となります。
・法人で役員に給与を支払う場合
・法人で正社員を雇用し給与を支払う場合

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健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届

目的期限
健康保険・厚生年金に加入させるため 事実発生から5日以内

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この記事を書いた人

独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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