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業務改善助成金とは?条件や申請のメリットをわかりやすく解説

業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、生産性向上に資する設備投資等行ったうえで、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げる場合に出る助成金です。

1.生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行う

2.事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げる

業務改善助成金は1と2の両方を満たす場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

小規模事業者が設備投資や賃上げを行おうと思っても、まとまった資金を準備するのは大変なことです。

そこで国は、こういった「設備投資と賃上げを行いたい」という意欲のある中小企業/小規模事業者に助成金というかたちで支援を行っています。

この記事では業務改善助成金の内容や条件、申請のメリットなど基本的なポイントについて解説します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

業務改善助成金の申請対象や条件

業務改善助成金はすべての企業が申請できるわけではありません。

また、申請にあたって条件を満たす必要があります。

業務改善助成金の申請対象や条件は次の通りです。

業務改善助成金の申請対象

業務改善助成金の申請対象は小規模事業者や中小企業です。

【業務改善助成金の申請対象/中小企業】

(中小企業・小規模事業者とは)

以下のA又はBの要件を満たす事業者です。

業種 資本金または出資額 常時使用する労働者
小売業 小売業、飲食店など 5,000万円以下 50人以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、医療、福祉、複合サービス業など 5,000万円以下 100人以下
卸売業 卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運送業、金融業など 3億円以下 300人以下

業務改善助成金の条件

業務改善助成金を申請/受給するためには、3つの条件を満たす必要があります。

  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内である
  • 事業場内最低賃金の30円以上の引き上げと生産性向上のための設備投資の両方を行う
  • 不交付事由に該当していない

業務改善助成金は賃金の引き上げのみを行う場合や、生産性向上のための設備投資のみを行う場合は申請できません。業務改善助成金の申請のためには、両方を目的とし、行う必要があります。

また、労働関係の法令違反や不当解雇、賃金引下げ、助成金の不正受給歴があるなど、不交付事由に該当している場合は申請できませんので、注意してください。

自社が申請条件を満たしているか判断したい場合は社労士に相談することをおすすめします。

業務改善助成金の対象外

賃上げや業務の生産性向上のための設備投資でも、原則的に車両購入やパソコンの購入は業務改善助成金の対象外です。

ただ、一定の条件を満たしている場合にのみ、例外的にパソコン/車両の購入も業務改善助成金の対象になります。

業務改善助成金の対象外や、例外的に車両/パソコンが対象になる条件などは、社会保険労務士社労士に確認することをおすすめします。

業務改善助成金を申請するメリット

中小企業や小規模事業者が業務改善助成金を申請することには次のようなメリットがあります。

資金の負担を軽減しつつ設備導入/業務の生産性向上ができる

業務の効率化や生産性向上のためのシステム/機器を導入するためには、企業側の資金面での負担が問題になります。

中小企業や小規模事業所の場合、業務の生産性や効率に問題を感じていても、資金面での負担から「厳しい」と感じ、状況を改善するための設備導入やシステム導入に二の足を踏むケースも少なくありません。

業務改善助成金を申請することで、中小企業/小規模事業者の資金面での負担を軽減しつつシステム/機器を導入し、現在の業務の生産性や効率を改善できるというメリットがあります。

業務改善助成金により従業員のモチベーションアップも期待できる

業務改善助成金の条件のひとつが賃上げです。

企業内の業務の効率化や生産性を向上させたい場合、機器やシステムの導入だけの問題だけではありません。従業員のモチベーションの低さが生産性や効率に影響していることも少なくありません。

従業員の賃金を上げることで従業員のモチベーションも上がり、結果、業務の効率や生産性が良くなるというメリットがあります。

売り上げアップやビジネスチャンスに繋げることも可能

業務改善助成金により業務の生産性や効率を改善することにより、売上アップや新しいビジネスチャンスに繋げられるというメリットがあります。

たとえば、通常業務の効率の悪さで、今まで新規開拓の時間が取れなかったとします。業務を効率化することで余った時間を新規開拓に充てることも可能です。また、製造が追いついていなかった商品を追加で製造することにより、売上アップに繋げることも可能になります。

業務改善助成金の申請にはこういったメリットもあります。

福井県の場合は業務改善助成金の上乗せ+奨励金がもらえる

福井県独自の賃上げしやすい環境づくりの取り組みとして、業務改善助成金への上乗せや奨励金などを行っています。

業務改善助成金の申請により、福井県の方から上乗せ分や奨励金を受け取れるというメリットがあります。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/kigyoussien/r7chinage.html

まとめ

業務改善助成金は生産性向上のための設備投資と賃上げを支援するための助成金です。

福井県は県独自の取り組みとして上乗せや奨励金を行っています。

ただ、業務改善助成金の管轄は厚生労働省なので、申請は社会保険労務士社労士です。

対して福井県の上乗せや奨励金は行政書士の独占業務管轄になっていますので、それぞれ管轄や手続き、相談する専門家が違うという難しさがあります。

当社は社会保険労務士業務も行政書士業務も対応できるのでワンストップで任せていただけます。

業務改善助成金の申請なら、当事務所にぜひご相談ください。

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