労務の問題や助成金の申請では、さまざまな「〇〇規則」「〇〇規定」という言葉が登場します。
こういったワードを耳にすることは少なくありませんが、実際のところ意味や違いがよく分からないという方もいらっしゃることでしょう。
そこでこの記事では、就業規則と社内規定の違いを中心に解説します。
就業規則と賃金規定や給与規定の違いについても分かりやすく説明しますので、助成金申請や労務問題解決の際に役立ててください。
就業規則とは?
就業規則とは、労働時間や賃金などの職場の労働条件や服務規律などを従業員に明確に分かるかたちで文書化したもの、具体的に定めたものをいいます。
就業規則(厚生労働省)
会社内にルールがあっても、そのルールを明確なかたちにしておかないと従業員が確認できません。
社内の暗黙の了解のようになってしまいます。
また、明確にしておかないことで、事業者と従業員が揉めてしまうことも考えられます。
- 従業員と事業者が就業に関するルールをいつでも明確に確認できるようにするため
- 事業者内のルールを従業員に周知するため
- 事業者と従業員のトラブルを防止するため
以上のような理由から、明確なかたち/文書として就業規則が作成されます。
就業規則は必ず作らなければならないの?
パートタイマーを含め常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則を作成しなければいけません。
これは労働基準法で決まっている義務です。
反対に考えると、常時10人より労働者が少ない事業場に関しては就業規則を作成する義務はありません。
ただ、就業規則は社内の就業に関するルールを明確にしてトラブルを防ぐものですから、義務のない事業所でも作成しておくことをおすすめします。
就業規則の記載内容は?
就業規則の記載内容には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。
厚生労働省のホームページに分かりやすくまとまっていますので、引用でご紹介します。
引用:就業規則(厚生労働省)
なお、就業規則は社内の就業ルールだからといって何を定めてもいいわけでもありません。
就業規則に減給などの制裁規定を設ける場合は制限があります。注意してください。
就業規則は労働基準監督署長に届出する
就業規則を作成したら労働基準監督署長に届出しなければいけません。
条件を満たしている場合、本社が支店や営業所などの就業規則を一括して届出することも可能です。
就業規則は周知する必要がある
就業規則は作成すれば大丈夫というわけではありません。
就業規則を作成したら、内容を従業員に周知する必要があります。
- 従業員に配布する
- すぐに確認できる場所に備え付ける
- 見やすい場所に掲示する
などの処置が必要になります。
就業規則をせっかく作っても周知されなければ意味がありませんので、「作成→届出→周知」が基本的な流れになるわけです。
就業規則と社内規程の違いについて整理
就業規則と社内規程はどちらも会社内のルールですが、いくつかの違いがあります。
就業規則には絶対的記載事項がある
就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。
記載事項については、この記事で取り上げた厚生労働省の引用を参考にしてください。
社内規程には絶対的記載事項などはありません。
社内規程は比較的自由度が高い
就業規則には絶対的記載事項や相対的記載事項があります。
対して社内規程は自由度が高く、法律や公序良俗に反しない限りは自由に規程を定められます。
社内規程と就業規則を比較すると、社内規程の方が自由度が高い点が違いです。
社内規程には周知の義務もない
就業規則は従業員に周知しなければいけません。
しかし、社内規程には就業規則のような周知のルールはありません。
周知しなければならないという点で就業規則の方が厳しいルールになっていると言えるかもしれません。
社内規程はプラスアルファ的な意味合いもある
社内規程は就業規則のプラスアルファのような意味合いがあります。
たとえば、絶対的記載事項と相対的記載事項をまとめた就業規則を作成したとします。
その後に、絶対的記載事項や相対的記載事項ではないルールについてフォローのために社内規程を作成しました。
就業規則が会社と従業員のルールの柱になる存在なら、社内規程はプラスアルファのような存在だと言えるかもしれません。
賃金規定や給与規定との違い
会社のルールには他にも賃金規定や給与規定などもあります。
賃金規定や給与規定は就業規則と何が違うのでしょう?
就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。
賃金に関する事項は就業規則の絶対的記載事項に含まれます。
相対的記載事項には賞与や退職金に関する事項が含まれていますが、別途、社内規程を定めることも可能です。
賃金や給与、賞与、退職金などについては細かなルールが必要になることも少なくありません。
そのため、就業規則で大枠を定めて、別途、社内規程で細かなポイント(絶対的記載事項と相対的記載事項以外のポイント)を定めるといったやり方も可能です。
まとめ
就業規則と社内規程について説明しました。
就業規則は就業について会社側、そして従業員側の柱になる存在です。
就業規則は助成金を申請する際に必要になることが多いため、助成金のスムーズな申請のためにも、そして社内トラブルの防止のためにも、しっかり作成しておくことをおすすめします。
加えて、作成して放置ではなく、社内の実情に合わせて整え、従業員への周知を徹底しておきましょう。
大澤税理士社労士行政書士事務所は就業規則や助成金のお悩み相談を承っています。
就業規則の作成や助成金の申請のことならお気軽にご相談ください。

