社労士(社会保険労務士)とは?
社会保険労務士(社労士)とはよく知られた士業のひとつで、社会保険労務士法に基づく国家資格・その有資格者のことです。
社労士は労務や助成金申請、年金などの専門家です。
- 会社の労務で困ったとき
- 年金や雇用保険などのことで分からないとき
- 事業者が厚生労働省の助成金を申請したいとき
こんなときは社労士の出番です。
社労士という国家資格のこと、そして有資格者がどんな仕事をしているかを知りたい場合は、全国社会保険労務士会連合会のホームページを見ていただくか、当事務所のコラムをご覧ください。
社労士とは(全国社会保険労務士会連合会)
社会保険労務士の仕事
社労士との契約形態を説明する前に社労士の仕事について簡単に補足します。
社労士の仕事は保険や労務関係の手続き/相談の対応などです。
社労士の仕事の一例を挙げます。
- 社会保険や雇用保険、労働保険などの手続き
- 事業者が雇っている従業員の賃金計算
- 人事や労務に関する困り事の相談、解決策の提案
- 厚生労働省の助成金の申請
- 事業者の就業規則の作成サポート
- 事業者の人材育成や労務に関する研修、セミナー
- 人事や退職金、賃金など評価制度の構築サポート など
社労士は上記のような仕事に対応しており、個人の方や事業者から相談/依頼を受けます。
相談/依頼の際に問題になるのは「仕事を依頼するときにどのような形で契約するか」です。
社労士と契約する方法には、主に2つの形態があります。
社労士との契約形態
社労士に依頼/相談するときの契約形態には
- 個別契約
- 顧問契約
の2形態があります。
個別契約
個別契約は別名「スポット契約」とも呼びます。
個別契約は一度きりあるいは一時的な契約になります。
たとえばある突発的に保険の手続きが必要になったとします。
いつもは事業者側で対応するのですが、繁忙期の突発的な保険手続きだったため事業者側が対応できませんでした。
そこで事業者は「今回の保険の手続きを依頼したい」とお願いしました。
これが個別契約の代表的な例です。
- 厚生労働省の助成金を申請したい
- 事業者と従業員の間でトラブルになっているので解決案について相談したい
- 突発的に社会保険や労働保険の手続きが必要になった。手続きを依頼したい など
なお、注意したいのは、「個別契約=短時間で終了する」という訳ではない点です。
「この業務だけお願いしたい」という個別契約の形態で依頼しても、依頼内容によっては数カ月単位で時間がかかることもあります。
たとえば助成金の申請。助成金の申請と言われると「申請書を書いて提出すれば完了だろう」「短時間で終わるだろう」と思うかもしれませんが、実際は申請準備も含め2カ月以上かかることも珍しくありません。
助成金申請の個別契約でも月単位の時間がかかるわけです。
このようにある程度の期間を要するケースも少なくありません。
顧問契約
顧問契約とは、社労士に定額の顧問料を支払うことで継続的に依頼/相談するタイプの契約形態です。
- 毎月の賃金計算を依頼したい
- 労務で困ったことが出てきたら、都度相談したい
- 毎月発生する社会保険や雇用保険の手続きを依頼したい
労務のかかりつけ医のような使い方をしたい場合は基本的に顧問契約がおすすめです。
なお、ケースによっては個別契約と顧問契約のどちらを結ぶべきか迷うことがあります。
よくあるのは断続的に同じような手続きが発生するようなケースです。
- 毎月ではないが、2カ月や3カ月に1回、社会保険や雇用保険の手続きが発生する
- 労務について定期的に相談したいが、相談頻度がよく分からない
こういったケースでは個別契約を結ぶか顧問契約を結ぶか、判断に迷うことでしょう。
契約形態の判断に迷うときは、まずは社労士に相談してみましょう。
費用や問題解決の面からどちらの契約形態が向いているのか、社労士に提案してもらうことをおすすめします。
社労士と契約する前の確認事項
契約形態を問わず社労士と契約する際は事前に確認しておきたいポイントがあります。
顧問契約や個別契約を断られる可能性がある
顧問契約、個別契約に限らず「困っている」という相談/依頼を社労士が断るようなことは稀です。
なぜなら社労士には依頼に応じる義務があるからです。
(依頼に応ずる義務)
第二十条 開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
引用:社会保険労務士法
社会保険労務士法にもこのように規定されているため、依頼や相談を断るケースは基本的にあまりありません。
ただ、次のようなケースの場合、社労士側から顧問契約や個別契約を断られる可能性があります。
- 社労士が対応できる業務ではない(他の士業が行うべき業務である)
- 依頼者の希望する日時まで業務を処理することが困難である など
社労士の業務範囲は広く、依頼や相談も数多く入ってきます。
仕事をたくさん抱えているときに「対応が難しい」と判断すれば依頼/相談を断る可能性があります。
手続きや申請の期限ぎりぎりに社労士に相談すると、どうしても対応が難しいという理由で断られる可能性がありますので、契約形態を問わず相談/依頼は余裕を持って行いましょう。
顧問契約を検討する前に個別契約で相性をチェックする
社労士と顧問契約を結ぶと、その社労士と長い期間つき合うことになります。
だからこそ、顧問契約を結ぶ前にまずは個別契約で依頼し、相性について確認しておくことをおすすめします。
なお、顧問契約を検討するときは、
- 依頼したい業務の専門性
- 相談のしやすさ
- 相談の方法(オンライン相談に対応しているか、など)
- 社労士事務所までの距離、アクセスのしやすさ
- 顧問契約を結ぶ場合の費用
- 社労士以外にどのような資格を持っているか
- 顧問契約を結ぶとして、どのような業務が含まれるか
などをよく確認し、その上でまずは個別契約で相性チェックという流れがおすすめです。
顧問契約の解約・解除の条件について確認しておく
社労士と顧問契約を結ぶときは、解約・解除の条件について確認しておくことが重要です。
よくあるのは、「顧問契約を解約するときは〇カ月前に通知する」といった条件です。
顧問契約の契約書にこういった条件が書かれていないか事前に確認しておくことがポイントになります。
顧問契約について分からないことがあれば事前に社労士に確認しておきましょう。
まとめ
社労士の契約形態には2つの種類があります。
- 個別契約:一度きりあるいは一時的な契約
- 顧問契約:業務や手続き、相談を継続的に行う契約
依頼内容を踏まえてどちらの契約形態が良いのか知りたい場合は、まずは社労士に尋ねてみることをおすすめします。
大澤税理士社労士行政書士事務所は助成金の申請や労務のご相談を承っています。
助成金申請や労務のことならお気軽にご相談ください。

