これまで売上が前年比又は前々年比50%以上減少のみ、
1ヶ月あたり10万円でしたが、
売上が前年比又は前々年比30%以上50%未満減少の月も、
1ヶ月あたり5万円出ることになりました。
様式も変わっていますのでご確認お願い致します。
当事務所でもお客様の売上を再度チェックしております。
https://fukui-jigyo-keizoku.com/
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独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中
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