歩合給がある場合の雇用調整助成金

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が、

令和3年9月1日以降の休業から変わります。

雇用調整助成金

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独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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