保険証が協会けんぽから直接従業員さんへ交付可能に

2021/10/1より、

健康保険法施行規則が一部改正され、

「保険者が支障がないと認めるときは、これを直接被保険者に送付することができる。」

となります。

詳細については今後の発表されるとのことですが、

これまで、協会けんぽ→事業主→従業員(被保険者)となっていたところが、

協会けんぽ→従業員(被保険者)となりますので、

利便性はあがるものと考えます。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf

https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860004f.html

 

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独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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