2021/10/1より、
健康保険法施行規則が一部改正され、
「保険者が支障がないと認めるときは、これを直接被保険者に送付することができる。」
となります。
詳細については今後の発表されるとのことですが、
これまで、協会けんぽ→事業主→従業員(被保険者)となっていたところが、
協会けんぽ→従業員(被保険者)となりますので、
利便性はあがるものと考えます。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0030.pdf
https://kanpou.npb.go.jp/20210813/20210813g00186/20210813g001860004f.html
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