明日、事務所内で、年末調整とインボイス制度の勉強会をする。
二年後からなかなかややこしくなるのは間違いない。
軽減税率同様、税理士泣かせの制度がまた出来てしまった。
税理士として一番気をつけないといけないところは、
免税事業者となるのに、
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、
「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」と一緒に、
忘れずに届出しないといけないというところだろうと思うので、
しっかり事務所内で周知したい。
今月どこかで顧問先向けにインボイス制度のセミナーを行う予定。
課税事業者の方、課税事業者になりそうな方は、
国税庁からQ&Aが出ているので、是非ここから確認して欲しい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm