社労士と行政書士の違いとは?
行政書士と社労士(社会保険労務士)とは
行政書士や社労士は、共に士業と呼ばれる国家資格です。
ただ、制度の成り立ちや業務の範囲に違いがあり、行政書士に依頼すべきことを社労士に相談すると「管轄が違います」と言われてしまいます。逆も同様です。
専門家を正しく使い分けるためにも、行政書士と社労士の違いについて知っておくことが重要になります。
行政書士と社労士の違いについて見ていく前に、まずは2つの士業について簡単に説明します。
社会保険労務士とは
社労士(社会保険労務士)とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格のことです。
会社が成長するためにはお金や人、制度、法律などが係わってきます。
社会保険労務士は企業活動の労務全般の専門的な資格であり、労務や年金などのことで困ったときに相談できる窓口です。
社労士とは / 全国社会保険労務士会連合会
行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づいた国家資格のことです。
行政書士は「街の法律家」として知られています。
許認可のことや権利関係、行政・官公庁に提出する書類のことなど、国民生活に関係する法的なお悩みを広く相談できる窓口として親しまれているのが行政書士です。
行政書士とは / 日本行政書士会連合会
社労士と行政書士の違い
社会保険労務士と行政書士では、相談できることや依頼できることなど、さまざまなポイントに違いがあります。
行政書士と社労士の違いについて、ポイントごとに説明します。
違い①社労士と行政書士では資格/独占業務に違いがある
社労士と行政書士では資格の内容や独占業務などに違いがあります。
資格の内容については、この記事の冒頭で説明した通りです。資格を比較しただけでも、社労士と行政書士にはかなりの違いがあることが分かるのではないでしょうか。
また、社労士と行政書士では独占業務や業務範囲にも違いがあります。
社労士と行政書士の独占業務、業務範囲は次の通りです。
【社労士の独占業務/業務範囲】
- 労働社会保険手続業務
- 年金相談業務
- 労務管理の相談指導業務 など
【行政書士の独占業務/業務範囲】
- 官公署に提出する書類の作成や代理、相談への対応
- 権利義務に関する書類の作成や代理、相談への対応
- 事実証明に関する書類の作成や代理、相談への対応 など
行政書士は官公庁などに提出する書類作成の専門家です。
社労士は労務の専門家になっています。
社労士と行政書士では独占業務などに違いがあるため、受けられる仕事に違いが出てきます。
行政書士に相談できる内容を社労士にも相談できるとは限りません。逆も同じですので、社労士と行政書士は相談内容に応じて使い分けることが重要です。
違い②社労士と行政書士では資格の歴史が異な
社労士と行政書士では資格の成り立ち(歴史)に違いがあります。
行政書士は明治時代の代書人制度がベースになっている資格です。
代書人とは警察署や役場などに提出する書類を本人に代わって作成/執筆していた、まさに代書をする人達のことです。
代書人たちが活躍するようになると、やがて代書人の監督やルールが必要になり、「代書人規則」などが作られました。その後、昭和になると「行政書士法」が成立し、現在のような行政書士が成立しました。
社労士は日本の経済成長を背景に誕生した資格です。
経済成長するとたくさんの会社ができて、社内のルールができ、年金などの労働者に関連するルールも複雑化します。労務をサポートする資格が必要になってくるわけです。日本は1950~1970年代に高度経済成長期を迎えましたので、そんな経済成長を背景に生まれた資格が社労士になります。
社労士と行政書士では資格が成立する流れや歴史に違いがあります。
違い③社労士と行政書士では相談できる内容に違いがある
社労士と行政書士は資格や独占業務、対応範囲が異なるからこそ、それぞれの士業に相談できる内容にも違いがあります。行政書士には行政書士の業務範囲や独占業務に関するお悩みを相談でき、社労士には社労士の独占業務や業務範囲に関する相談ができます。
社労士と行政書士に相談できることは、当事務所の別記事にまとめました。
別記事も参考にしていただければと思います。
違い④社労士は厚労省の助成金で行政書士は補助金
助成金と補助金は混同されがちです。多くの事業者や一般の方にとっては「自治体や政府から受け取れるお金」くらいの印象かもしれません。
補助金と助成金委は次のような違いがあります。誤字
- 補助金:国や自治体が会社の設備投資など、何らかの取り組みを助けるために支給するお金
- 助成金:国(厚生労働省など)が従業員を雇用している会社に対し、育休や雇用など労働環境の整備を助けるために支給するお金
助成金は厚生労働省が管轄するもので、申請代理は社労士の独占業務になっています。
行政書士は厚生労働省の助成金の申請はできませんので注意してください。国や県の補助金は行政書士の独占業務です。したがって、社労士が申請することはできません。
助成金申請の準備や助成金関連の相談なども社労士の業務になっています。補助金申請の準備や補助金関連の相談などは行政書士の業務です。
社労士と行政書士では、このように補助金や助成金の申請の点で違いがあります。
なお、当事務所は社労士と行政書士の両方の資格を持っている社労士行政書士事務所です。助成金と補助金の両方に対応できる事務所になっています。
助成金の申請を社会保険労務士(社労士)に依頼するメリットとは?
違い⑤社労士と行政書士では管轄する官公庁が異なる
社会保険労務士を管轄するのは厚生労働省です。
対して行政書士を管轄しているのは総務省になります。
まとめ
社会保険労務士と行政書士は共に士業ですが、
- 行政書士は官公庁に提出する書類作成のプロであり、街の法律家として親しまれている
- 社労士は労務の専門家であり、企業や個人の年金や保険など労務の手続きやサポートのプロである
- →社労士は企業に対する労務管理の相談や社会保険労働保険などの手続き代行をする専門家である。
以上のような違いがありますので、相談内容に応じて使い分けることが重要です。
また、厚労省の助成金の申請は社労士の独占業務になっています。補助金は行政書士の独占業務になっていますので、申請時の相談先には注意してください。
大澤社会保険労務士事務所は行政書士と社労士の業務、両方に対応できる事務所です。
補助金や助成金の申請、労務のお悩みなどは、お気軽にご相談ください。





