青色申告のメリット

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青色申告特別控除が使える

65万円の青色申告特別控除の要件

要件1

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

→飲食店の場合、事業所得となりますので当てはまります。

要件2

これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

→複式簿記というしっかりした記帳方法により記録していればOKです。
 税理士や公認会計士などの事務所にご依頼されている方は問題ありません。

要件3

要件2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

→貸借対照表と損益計算書という決算書を作って、翌年の3/15までに確定申告書につけて提出することになります。

10万円の青色申告特別控除

1.現金主義(現金が入ってきたときに売上などを計上する方法)により記帳している人
2.複式簿記により記帳していない人
→これらの人は10万円の青色申告特別控除となります。

青色事業専従者給与

純損失の繰越控除

少額減価償却資産の特例

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この記事を書いた人

独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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