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労務管理の専門家として

福井県福井市で税理士・行政書士・社会保険労務士をしている大澤義人です。

社会保険労務士法第二条第三項に「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び

労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。」

という規定があります。

つまり、社会保険労務士は事業における労務管理の事項についての専門家であると言えます。

では、そもそも「労務管理」はどんなことでしょうか?

社会保険労務士法の中で、「労働関係諸法令に基づく~」という文言と並列で挙げられていることもあり、

昔から一般的には誤解が生じている可能性があると考えています。

 

というのも、労務管理というのは、学問上、

経営学という学問の中に含まれており、法律学には含まれていないからです。

 

ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源の中の特に、

ヒト(組織)ということに焦点を当てて、どのように、

管理(外来語で言うとマネジメント)していくかというのが労務管理論になります。

労働関係諸法令に基づいた学問では本来ないということです。

 

私の考えでは、マーケティング、経営戦略が上手くいっていない会社は、

必ずと言っていいほど、労務管理で詰まります。

簡単に言うと儲かってない会社は、労務管理がうまく出来ないということです。

社員が定着しなかったり、重要な幹部が辞めたりします。

 

対処療法として法律論で労務管理論らしきことを語ったところで、

何の解決にもならず、そもそも儲かっていないことが、

原因であることに気づいていない可能性が高いということです。

  • 社員が定着しない
  • 幹部が育たず任せられない

などと愚痴っておられる会社はそもそも、

  • マーケティングが上手くいっているか?
  • 経営戦略が正しいのか?

ということをまず検証すべきで、我々社会保険労務士も、

労務管理の専門家として、そこに気づかないといけないということです。

 

マーケティング、経営戦略が上手くいっていない会社については、

端的に明らかになる指標がありますが、

営業秘密ということでここには書きませんので、

なかなか人が定着せずに、幹部が育たない経営者の方で、

興味がある経営者の方がいればご連絡いただければと思います。

 

令和8年6月19日

労務管理の専門家として

大澤 義人

 

 

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