経営力向上計画について

設備投資をする場合の即時償却、10%の税額控除が可能となる、
経営力向上計画が今年から少し変更となっています。
これまで最新設備のみが対象だったA類型が、
一定期間内に販売されたものが対象となっていますので、
適用しやすくなっています。
新規で設備投資する際には必ず使っていきたい制度です。

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この記事を書いた人

独立開業支援専門 税理士・社会保険労務士・行政書士
飲食店・美容室・整骨院・建設業・製造業の開業がうまくいくよう日々奮闘中

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