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【2026年最新版】業務改善助成金の申請でよくある質問①

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf

業務改善助成金の申請例

業務改善助成金はケースに使える助成金です。

当事務所の実績では、除雪車、飲食店での厨房設備などがあります。

これまで従業員の作業時間よりも、導入後の作業時間の方が短くなり、労働能率が上がるケースでは対象となる可能性が高いです。

(ただし、実際には労働局の審査により交付が決定されます

業務改善助成金の申請でよくある質問【前編】

業務改善助成金の申請でよくある質問をまとめました。

業務改善助成金の基礎知識については別の記事にまとめていますので、ぜひ別記事もご覧ください。

業務改善助成金とは?条件や申請のメリットをわかりやすく解説

業務改善助成金の申請を社労士に依頼するメリットや支給までの流れを解説

質問①業務改善助成金を申請したいときはまず何をすべき?

業務改善助成金を申請したいときは、まず社労士に相談することをおすすめします。

業務改善助成金といった厚生労働省の助成金を申請するときに、「自社でできる」「費用を抑えるために自社でやろう」と考える方もいらっしゃいます。

助成金の申請には手間と時間がかかる上に、自社でやると申請要件を勘違いすることも珍しくありません。

スムーズに申請するためにも、業務改善助成金を申請したいときは、まず社労士に相談し、打ち合わせの上で手続きを進めるという流れがおすすめです。

質問②業務改善助成金は何度も申請できる?

業務改善助成金を過去に1度申請している場合、さらに「業務の効率化を考えている」「賃金の引き上げを考えている」その上で申請条件に合致しているというケースで再申請できるのでしょうか?

過去に業務改善助成金を申請していても再申請できますが、同一年度では当然出来ません。

質問③業務改善助成金の申請は自社でやらなければいけないのか?

業務改善助成金は厚生労働省の助成金です。

厚生労働省の助成金は社会保険労務士に依頼できます。

業務改善助成金を申請したい場合、必ずしも自社でやる必要はありません。業務改善助成金に関わらず助成金の申請は複雑ですので、社労士に依頼することをおすすめします。

質問④業務改善助成金の賃金の引き上げは段階的に行えるか?

賃金の引き上げにより業務改善助成金を申請する場合、「一度に賃金を引き上げる必要があるのか」「段階的な賃金の引き上げは可能か?」が問題になります。

これに関しては、業務改善助成金の申請で段階的な賃金の引き上げはできません。

過去の業務改善助成金では段階的な賃金の引き上げも可とされていましたが、現在の業務改善助成金の申請では段階的な引き上げはできず、賃金の引き上げは一度に行う必要があります。

質問⑤地域の最低賃金が上がったらどうすべき?

地域の最低賃金は定期的に見直しされます。

たとえば福井県の場合、令和7年10月8日から最低賃金が時間額1,053円になりました。

最低賃金は自治体のホームページなどで確認可能です。

https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/ksien/saiteitingin.html

賃金の引き上げにより業務改善助成金を申請する場合、最低賃金が上がったら、新しい最低賃金をベースに賃金引上げの計画を立て、実行する必要があります。前の最低賃金ではなく、改正後の最低賃金をベースに引き上げしなければならないということです。

最低賃金は、例年、10月に改定されますので、申請準備に時間をかけていると、その間に、最低賃金が引き上げられてしまう可能性があります。

質問⑥業務改善助成金の設備投資額の下限は税込?

設備投資により業務改善助成金を申請するときに投資額の下限はいくらかが問題です。

設備投資の下限額は10万円になっています。ただ、注意したいのは、この10万円という下限額は税別で考える必要があるという点です。

税込で10万円超えになる場合(税別だと10万円に満たない場合)は投資額の下限に届きません。「税抜の投資額で10万円」が設備投資額の下限です。税別、税込の価格に注意してください。

質問⑦季節労働者への賃金も最低賃金に含まれるか?

業務改善助成金を申請する際は、条件によっては季節労働者への賃金も最低賃金に含まれます。

季節労働者の賃金が最低賃金に含まれる条件とは、その季節労働者を前の季節に雇用しており、今後も同じ季節に雇用することです。

こういったケースでは季節労働者への賃金も最低賃金に含まれます。

質問⑧事業者に正社員しかいない場合は賃金をいくら上げるべきか?

業務改善助成金を申請する事業者が正社員しか雇っていない場合、賃金をいくら上げるかが問題です。

事業者に正社員しかいないときは、正社員の月給を時給換算で算出します。

計算ミスをすると業務改善助成金の申請にも影響が出ますので、基本的には計算も含め申請準備全般を社労士に依頼することをおすすめします。

なお、この場合の最低時給は、社員の給与を時給換算した中で最も低い金額です。

質問⑨業務改善助成金の申請にかかる期間はどれくらい?

業務改善助成金の申請期間はケースによります。

申請準備もありますので、数日で終わることはまずありません。準備も含めて月単位で計画を立てなければいけません。

事業者の状況にもよりますので、業務改善助成金の申請を依頼するときに尋ねていただければと思います。

質問⑩業務改善助成金を申請できないケースとは?

業務改善助成金を申請できないのは、

  • 申請条件を満たしていない
  • 一定期間内に従業員を解雇している
  • 一定期間内に賃金の引き下げを行っている

などのケースです。

まとめ

業務改善助成金の申請でよくある質問について解説しました。

業務改善助成金の申請では、今回の記事で取り上げた質問や疑問が出てくることが多々あります。

業務改善助成金に限った話ではありませんが、申請時は疑問点を放置せず、細かなことでもしっかり確認しながら事業者は助成金の申請が仕事ではありませんから、こうした細々としたことで業務を圧迫されることはマイナスだと言えるでしょう。

そのため、社労士に任せることで、こういった細々したことに悩ませられることもなくなります。

業務改善助成金の申請なら、大澤社会保険労務士事務所にご相談ください。

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福井県福井市で税理士・行政書士・社会保険労務士をしている大澤義人です。 社会保険労務士法第二条第三項に「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び 労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、

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