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人材確保等支援助成金を申請するときの流れと注意点

人材確保等支援助成金とは?内容やコースなど

人材確保等支援助成金とは、「人材の確保・定着を目的に魅力ある職場づくりの労働環境の向上等を図る事業者が使える厚生労働省の助成金」のことです。

参考:人材確保等支援助成金のご案内(厚生労働省)

人材確保等支援助成金には7つのコースがあります。

職場の状況やニーズに沿ってコースを選んで申請します。

人材確保等支援助成金の7つのコースは次の通りです。

  1. 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
  2. 中小企業団体助成コース
  3. 建設キャリアアップシステム等活用促進コース
  4. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
  5. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
  6. 外国人労働者就労環境整備助成コース
  7. テレワークコース

人材確保等支援助成金を申請するときの流れ

人材確保等支援助成金はコースごとに申請条件が定められています。

そのため、人材確保等支援助成金を自社で申請する場合はコースに沿った条件を確認し、申請のための準備を進めなければいけません。

人材確保等支援助成金の申請に限らず助成金の申請手続きや準備は事業者の業務を圧迫することが多いです。また、専門的な知識や実務経験を持っていないとスムーズな申請ができないため、助成金の申請は基本的に社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

社労士に人材確保等支援助成金の申請を依頼するときの流れは次の通りです。

  1. 人材確保等支援助成金についてのお問い合わせ
  2. 人材確保等支援助成金の申請に関する初回打ち合わせ
  3. 取組内容や受給要件、報酬等にご納得いただいた上でご契約
  4. 人材確保等支援助成金の申請準備
  5. 準備が整い次第、人材確保等支援助成金の申請
  6. 人材確保等支援助成金の受給

助成金の申請代行についてはこちらにもまとめています。

ぜひ参考にしていただければと思います。

人材確保等支援助成金で注意すべきポイント

人材確保等支援助成金を申請するときは注意したいポイントがあります。

注意点は6つです。

①    申請したいコースが廃止されていないか確認する

人材確保等支援助成金は定期的にコースの見直しが行われます。

過去に申請できたコースが廃止されていることがありますので、注意する必要があります。

2026年3月29日時点で廃止が決定している、あるいは廃止されている申請コースは次の通りです。

  • 介護福祉機器助成コース
  • 人事評価改善等助成コース
  • 雇用管理制度助成コース(建設分野)
  • 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
  • 介護・保育雇用管理制度助成コース
  • 設備改善等支援コース
  • 働き方改革支援コース
  • 派遣元特例コース

申請の準備に手間取っていると、申請を考えていたコースが廃止になる可能性もゼロではありません。

人材確保等支援助成金を申請するときは、準備のタイミングで申請可能なコースについてしっかり確認しておくことが注意点です。状況が変わる前に、スムーズに助成金の申請を終わらせることも注意点です。

また、申請の時点で、申請条件/コースについて最新の情報を確認しておくことも注意点になります。

②    申請コースを決めるときは自社が目指す企業像をよく考える

人材確保等支援助成金には7つのコースがあり、コースごとに申請条件が異なります。

申請するコースを検討するときは、自社を「どのような会社にしたいか」という企業像について考えることが重要です。なぜなら、企業像と申請コースは密接に結びついているからです。

たとえば外国人の従業員を多く雇いたいと考えていたとします。こういったケースでは外国人労働者就労環境整備助成コースの申請が考えられます。

また、ある会社では、テレワークできる環境を整えたいと考えていました。こういったケースではテレワークコースの申請が考えられるわけです。

自社の目指す企業像に合わせたコース選びをすることが注意点になります。

③    複数の助成金の申請では併給調整がかかる可能性がある

人材確保等支援助成金の申請に限らず、助成金を申請するときは併給調整がかかることがあります。

併給調整については厚生労働省の併給調整早見ツールで確認可能です。

複数の助成金の申請を検討している場合は、併給調整早見ツールで確認するか、人材確保等支援助成金の申請について相談するときに、社労士に伝えることをおすすめします。

参考:雇用関係助成金の申請にあたって / 併給調整早見ツール(厚生労働省)

④    計画通りに実施できなかった場合は助成金支給の対象外になる

人材確保等支援助成金の各コースの申請で立てた計画が、「計画を立てた後に実行できなくなった」という場合は助成金の支給対象外になってしまいますので、注意してください。

人材確保等支援助成金のテレワークコースを申請するとします。

テレワークコース申請のために外部のコンサルタントの助言を受け、さらにテレワーク用の機材も準備しました。しかし、せっかく計画通りに準備を進めていたのに、社内の業務内容/管轄が変更されてしまったため、計画通りに進めることが難しくなってしまいました。テレワークの実施も難しい状況です。

このようなケースでは人材確保等支援助成金は原則的に不支給になってしまいます。

人材確保等支援助成金の申請に際しては、

  • 計画をしっかり立てること
  • 社内の状況に沿って実施可能な計画か検討すること

以上のポイントに注意しておきましょう。

⑤    申請するコースによっては離職率の維持や改善が必要になる

人材確保等支援助成金のコースの中でも雇用管理制度・雇用環境整備助成コースや外国人労働者就労環境整備助成コース、テレワークコースの申請には離職率が関係してきます。

まずは離職率の計算ですが、これについては専門的な計算式を使って算出する仕組みです。

申請するコースによっては離職率の計算や把握が必要になりますので、注意する必要があります。

なお、人材確保等支援助成金のすべてのコースに離職率が関係してくるわけではありません。離職率が関係してくるかはコースによりますので、事前に確認しておくことも注意点です。

⑥    申請するコースによっては建設事業の雇用保険料率の適用が必要

人材確保等支援助成金のコースの中でも建設キャリアアップシステム等活用促進コースや若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)、作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は建設事業の雇用保険料率の適用を受けていなければならない点に注意してください。

これらのコースでの申請を考えている場合は、建設事業の雇用保険料率の適用を受けているか確認しておくことが注意点です。

まとめ

人材確保等支援助成金には7つものコースがあり、申請条件はそれぞれ違います。

人材確保等支援助成金の申請をするときは申請ごとの条件の違いだけでなく注意点にも留意して準備を進めなければいけません。そのため、自社で対応しようとするとミスを連発することや、申請に時間がかかることも珍しくありません。

人材確保等支援助成金の申請をスムーズの行うためにも社会保険労務士への依頼をおすすめします。

人材確保等支援助成金の申請なら、大澤社会保険労務士事務所にお任せください。

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