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令和8年度の両立支援等助成金について解説

2026 7/21
助成金
2026年8月31日
目次

両立支援等助成金とは?

両立支援等助成金とは、「仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する助成金」です。

厚生労働省が行う助成金制度の一種になっています。

引用:令和8年度 両立支援等助成金改正内容について(厚生労働省/愛媛労働局)

両立支援等助成金などの厚生労働省の助成金は、毎年内容や申請条件が見直しされます。

申請の際は必ず最新(令和8年、2026年)の情報を確認してください。

なお、助成金の内容や申請のメリットについて把握したい場合は、令和7年までの情報も役立ちます。

当事務所では過去の情報でまとめた記事を公開していますので、「両立支援等助成金を把握したい」という場合はぜひ役立ててください。

両立支援等助成金とは?6つのコースや申請方法を解説

両立支援等助成金のメリットや申請時のコツを解説

両立支援等助成金を申請するときの注意点

令和8年の両立支援等助成金のコース

両立支援等助成金には6つのコースがあります。

両立支援等助成金の申請では、事業者の状況や目的に合ったコースを選び、準備を整えて申請するという流れになります。

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

子育てパパ支援助成金とは、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合」に申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

②介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースとは、

  • 労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合
  • 介護両立支援制度を利用した場合
  • 介護休暇制度を有給化し労働者が利用した場合

などに申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

③育児休業等支援コース

育児休業等支援コースとは、「労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合」に申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

④育休中等業務代替支援コース

育休中等業務代替支援コースとは、「育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う労働者に手当を支給、

または代替要員を新規雇用(または派遣で受入)した場合」に申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等支援コースとは、柔軟な働き方選択制度を3つ以上導入した上で、

  • 対象労働者が制度を利用した場合
  • 有給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者が利用した場合

に申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

⑥不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースとは、「不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合」に申請できるコースです。

引用:2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(厚生労働省)

【令和8年度】両立支援等助成金の変更点

令和8年度の両立支援等助成金では、見直しが行われたコースと変更なしのコースがあります。

令和7年から内容や条件が変更されているのは、出生時両立支援コース(男性の育休取得促進)や育休中等業務代替支援コース、介護離職防止支援コース、柔軟な働き方選択等支援コースなどです。

出生時両立支援コース(男性の育休取得促進)の変更点

出生時両立支援コース(男性の育休取得促進)では、対象となる事業者の範囲が拡大されました。

今までは業種ごとに資本金などの条件がありましたが、令和8年からは「常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)」という条件に変更されています。

また、事実婚状態にある男性従業員の育児休業も対象になりました。

育休中等業務代替支援コースの変更点

令和8年の育休中等業務代替支援コースは申請条件など複数のポイントが変更されています。

まず、手当支給等(育児休業中・短時間勤務)の支給対象事業主の労働者数に関する条件が撤廃されました。

この条件が撤廃されたことにより、より規模の大きな事業者も申請しやすくなりました。

さらに、新規雇用(育児休業)の支給対象事業主については、業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)に拡充されました。

手当支給等(育児休業)の業務代替手当については、助成金の算定対象となる手当支給期間が2年間に延長されています。

加えて、新規雇用(育児休業)では、業務を代替した期間に「1年以上」の区分を設けて、該当する事業主に81万円(プラチナくるみん認定事業主には99万円)を支給するかたちへと変更されています。

令和8年の育休中等業務代替支援コースは対象や条件が全体的に拡充され、より申請しやすくなりました。

介護離職防止支援コースの変更点

介護離職防止支援コースでは、新たな支給の枠組みや加算などの変更がありました。

有給の介護休暇制度を導入および制度の利用等の要条件を満たした事業主には30万円が支給されます。

また、介護休業および介護両立支援制度について、休業取得者および制度利用者が有期雇用労働者の場合に10万円が加算されるようになりました。

柔軟な働き方選択等支援コースの変更点

軟な働き方選択等支援コースでは一定の条件を満たすことで20万円の加算(障害児等要配慮支援加算)が行われるようになりました。

加算の条件は、障害児や医療的ケア児を養育する労働者が「柔軟な働き方選択制度または子の看護等休暇制度を利用することができる期間を、子供が18歳になる年度末までの引き上げた場合」です。

子の看護等休暇制度の有給化については、「対象となる労働者が制度を実際に利用したこと」が条件として追加されました。

まとめ

令和8年度の両立支援等助成金について説明しました。

令和8年の両立支援等助成金は細かな変更点が多いため、コースを選ぶときや申請の準備をするときは、最新の情報を確認しておくようにしましょう。令和7年の情報と混同しないよう注意する必要があります。

両立支援等助成金は変更点も細かく、コースも多いので、申請は基本的に社労士に依頼することをおすすめします。

両立支援等助成金の申請のことなら、大澤税理士社労士行政書士事務所にご相談ください。

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